相続手続きの流れ
1 相続手続きの大まかな流れ
相続手続きの大まかな流れとして、①遺言書の有無の確認、②相続人調査、③財産調査、④相続税申告や相続放棄の確認、⑤遺産分割協議書の作成、⑥各種相続手続き(名義変更等)があります。
2 遺言書の有無の確認
遺言書の確認は、できるだけ早い段階に行う必要があります。
遺言書がある場合、基本的にはその内容に従って遺産を分けます。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をします。
遺言書があるかないかによって、相続手続きの流れが変わってきますので、今後行う、遺産分割協議等が無駄にならないように、早めに行っておきたいです。
3 相続人調査
まず、法律上、誰が被相続人の財産を受け取る権利を持っているかを戸籍謄本などで確認する作業を行います。
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を集めて、誰が相続人かを確定させ、「相続関係説明図(家系図のようなもの)」を作成します。
4 財産調査
次に、被相続人が残したプラスの財産とマイナスの財産をすべて洗い出して、その評価額を確定させる作業を行います。
具体的には名寄帳や登記を取得し、不動産を調査したり、その他資料を取得し、預貯金や債務を調査します。
調査が終わったら、調査した財産をまとめた財産目録を作成します。
5 相続税申告や相続放棄などの確認
相続人と相続財産が確定したら、相続税申告が必要か、また相続放棄を行うかなどを検討します。
これらの手続きには、期限があるので注意が必要です。
6 遺産分割協議書の作成
相続人調査や財産調査が終わり、相続人と相続財産を確定させたら、誰が何を相続するかを決め、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、以降の相続手続きで必要となります。
7 各種相続手続き
遺産分割協議が終了したら、最後に不動産の名義変更や、預貯金の払い戻しや名義変更など、各種相続財産の名義変更等を行います。
手続きによっては、受付窓口や必要な書類等が異なるので、注意が必要です。
8 相続手続きでお悩みの方は当事務所まで
以上のような流れで、相続手続きを進めていきます。
しかし、相続手続きは種類も多いうえに、必要書類の取り付けなど、煩雑な手続きも存在します。
相続手続きでお悩みの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
相続手続きに詳しい行政書士が対応させていただくほか、必要に応じて弁護士や税理士などと連携もしていますので、相続手続きに幅広く対応できます。
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